いじめ防止基本方針

静岡県立榛原高等学校 全日制課程 いじめ防止等に係る基本方針
平成26年7月 1日策定
平成31年3月31日改定
1 いじめ防止基本方針の策定
この基本方針は、いじめ防止対策推進法(平成25年9月28日施行 以下、「法」という。)に基づき、本校におけるいじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対応(以下、「いじめ防止等」という。)についての基本的な考え方や具体的な対応等について定めるとともに、それらを実施するための体制について定める。
2 いじめの定義
本基本方針におけるいじめについて、〔法第2条〕を踏まえ、次の通り定義する。
「いじめ」とは、ある生徒に対して、同じ学校、同じクラス、同じ部活動等その生徒と一
定の人間関係にある他の生徒(又は校外の知人も含む。)が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネット等を通じて行われるものも含む。)であって、対象となった生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。
具体的ないじめの表れとして、以下のようなものがある。
(ア)冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる
(イ)仲間はずれ、集団から無視される
(ウ)軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする
(エ)ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする
(オ)金品をたかられる
(カ)金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする
(キ)嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする
(ク)パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷やいやなことをされる
(文部科学省「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」より)
これらの「いじめ」の中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察に相談することが重要なものや、生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような、直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。これらについては、教育的な配慮や被害者の意向への配慮のうえで、早期に警察に相談・通報の上、警察と連携した対応を取ることが必要である。
3 いじめ防止に係る基本的な考え方
いじめの問題に取り組むにあたっては、本校の生徒実態や生徒指導上の課題について確認し、組織的かつ計画的にいじめのない学校を構築するため、本校職員及び関係者の認識の共有と徹底を図る。
(1)いじめの問題への認識
ア いじめは、人間として絶対に許されない行為であり、生徒の心身に深刻な影響を及ぼし、生命をも奪いかねない人権にかかわる重大な問題である。
イ 多くの生徒が、今まで、入れ替わり、いじめられる側やいじめる側の立場を経験していると考えられる。加えて、二つの立場の関係だけではなく、「傍観者」として周りで見て見ぬ振りをして関わらない生徒がいることにも気をつける必要がある。つまり、いじめは、全ての生徒に関係する問題である。
(2)いじめの問題への指導方針
ア いじめは、どのような理由があろうとも絶対に許されない行為である。しかし、どの生徒にも起こりうることを踏まえ、全ての生徒に向けた対応をしていく。
イ 日頃から、定期的なアンケートなどを実施し、いじめを訴えやすい機会や場をつくり、いじめを受け入ている生徒、いじめをしている生徒から出ている「いじめのサイン」を見逃さないよう早期発見を心掛ける。
ウ 万が一、いじめが発見された場合には、いじめられている生徒の立場に立って、いじめられた生徒への支援、いじめた生徒や周りの生徒への指導など、状況を十分に把握した上で、具体的な取組を確認して、組織的に早期に対応をする。状況によっては、学校支援心理アドバイザー、警察、児童相談所、医療機関等、専門機関と連携をしていく。
エ 学校全体で、または各クラスで、いじめが起こりにくい人間関係づくりに努め、いじめを未然に防止する。
オ 生徒が、自分を大切に思う気持ち(自尊感情)を高め、より良い自分を目指していこうと望み自立できるよう、家庭、地域、学校それぞれが連携をしていく。
(ア) 家庭においては、子どもとの関りや対話を大切にする。
 いじめなどが疑われる子どもの変化を見逃さない。
(イ) 地域においては、地域住民が連携して、子どもを温かく、時に厳しく見守っていく。
 いじめの事実を知るなどした場合は、すぐに家庭や学校へ連絡する。
(ウ)学校においては、自分たちの問題を自ら解決していくような集団を育てていく。


5 いじめ防止等に係る具体的な対応
・クラス担任による面談(4月、9月、3月)
・いじめ調査アンケート(5月、10月、2月)
・教育相談連絡会議(5月、11月、2月)
・学校支援心理アドバイザーによる面談(毎週金曜日)
・職員による昇降口でのあいさつ運動(年間を通した取組)
・保護者面談(7~8月、12月)
・校内研修(8月)
・人権教育(11月)
・保育体験実習(1年生 12月)
・年間総括(3月)

6 重大事態への対応
(1)「重大事態」の定義〔法28条〕
ア いじめにより生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
(ア)生徒が自殺を企図した場合
(イ)精神性の疾患を発症した場合
(ウ)身体に重大な傷害を負った場合
(エ)金品等に重大な被害を被った場合
イ 欠席の原因がいじめと疑われ、生徒が相当の期間(年間30日以上を目安とする)、学校を欠席しているとき。あるいは、いじめが原因で生徒が一定期間連続して欠席しているとき。
ウ 生徒の保護者から、いじめられて重大な事態に至ったという申立てがあったとき。
(2)具体的な対応
発生事案について、いじめ防止対策委員会において重大事態と判断した場合は、県教育委員会
に報告するとともに、全教職員の共通認識の下、いじめられた生徒を守ることを最優先とし、適切な対処や調査を迅速に行う。
ア 問題解決への対応
(ア)情報の収集と事実の整理・記録(情報集約及び記録担当者の特定)
(イ)重大事態対応プロジェクトチーム編成
(ウ)関係保護者、教育委員会及び警察等関係機関との連携
(エ)PTA役員等との連携
(オ)関係生徒の指導
(カ)関係保護者への対応
(キ)全校生徒への指導
イ 説明責任の実行
(ア)いじめを受けた生徒及びその保護者に対する情報の提供
(イ)全校保護者への対応
(ウ)マスコミへの対応
ウ 再発防止への取組
(ア)教育委員会との連携のもとでの外部有識者の招聘
(イ)問題の背景・課題の整理、教訓化
(ウ)改善策の実施


7 取組の検証と実施計画等の見直しについて
(1) いじめ防止対策委員会において、各学期末にいじめ防止等に係る振り返りを行い、その結果に基づき、実施計画の修正を行う。
(2) いじめ防止対策委員会において、各種アンケート、いじめの認知件数及びいじめの解決件数、並びに不登校生徒数などいじめ防止等に係る具体的な数値を基に、年度間の取組を検証し、次年度の年間計画を策定する。

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